2006-03-17 第164回国会 衆議院 総務委員会 第13号 自動公衆送信と有線放送の著作権法上の違いでございますけれども、自動公衆送信における放送番組の同時再送信につきましては、原則どおり権利者の許諾が必要である。しかし、有線放送でありますと、放送番組の同時再送信につきましては実演家の権利は働かない。そういうところで違いが出てくるわけでございます。 辰野裕一